ハラスメント防止のための指針

(ハラスメント防止のための基本的な考え方)

第1条 株式会社コミュニティネット(以下「当社」という)は、職場におけるパワーハラスメント防止対策の改正法や、カスタマーハラスメントおよびセクシャルハラスメント防止対策の改正法などを踏まえ、利用者に安定的なサービスを提供するために、また、すべての職員が個人として尊厳を尊重され、働きやすい環境を確立できるように、現場におけるハラスメントを防止することを目的に本指針を定めることとする。

(ハラスメントの定義)

第2条 本指針におけるハラスメントとは、次の各号に掲げるものをいう。

  1. パワーハラスメント
    優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
    ・身体的な攻撃(暴行・傷害)
    ・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
    ・人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
    ・過少な要求
    (仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
    ・過大な要求
    (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制・仕事の妨害)
    ・個の侵害
    (私生活への過度な干渉、プライバシー情報を本人の了解なく広めること等)
  2. セクシャルハラスメント
    ・性的な内容の発言
    (性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事等への執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
    ・性的な行動
    (性的な関係を強要すること、必要なく身体に接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為など)
    ※同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する。
  3. 妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント
    妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。
    ※男性職員が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会を侵害する言動もハラスメントにあたる。
  4. カスタマーハラスメント
    顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為などがあたる。

(ハラスメント防止委員会に関する事項)

第3条 すべての職員がハラスメントを行ってはいけない。また、すべての職員がハラスメントから守られる必要がある。当社は現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメント防止またはハラスメント対策に向けて積極的取り組む。そのためにハラスメント防止・対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。

  1. 委員会の役割

    ハラスメント防止のための指針等の整備

    ハラスメント防止を目的とした職員研修の企画・推進

    ハラスメント防止に関する担当者の選定

    ハラスメント防止、早期発見に向けた取り組み

    ハラスメントが発生した場合の対応

    ハラスメントの原因分析と再発防止の検討

  2. 構成員

    委員会は管理者を含む幅広い職種で構成する。

  3. 委員会の開催頻度と記録

    委員会は年1回以上定期的に開催する。

    ハラスメントの発生または発生が疑われる場合はその都度開催する。

    委員会の議事内容を記録・保管する。

(ハラスメント等が発生した場合の対応方法に関する基本方針)

第4条 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し必要な措置を講じる。

  1. ハラスメント等が発生または発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
  2. 関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置を講じる。カスタマーハラスメント等の場合は、組織として対応し、必要に応じて複数名で対応、警察等への通報を行う。利用契約の解除等の措置を講じる。
  3. ハラスメントを行った者が職員と判明した場合は、厳正に対処する。
  4. ハラスメントが発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

(ハラスメント等が発生した場合の相談報告体制)

第5条 職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口は本社となる。
本社 電話:03-6256-0574
実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合、次のように対処する。

  1. 職員からハラスメント等についての苦情相談を受けた場合、相談者に不利益が生じないように細心の注意を払って上長などに報告し、適切に対処する。
  2. 利用者及び家族からの職員等によるハラスメントの苦情・相談についても丁寧に聞き取りを行い、上長などと適切に対処する。
  3. 対応の結果は相談者に報告する。

(本指針の閲覧)

第6条 本指針は、利用者及び家族、職員がいつでも閲覧できるようにホームページ上での公表に加え、社内ネットワーク等を通じて全職員に周知徹底する。

(その他ハラスメント防止・対策のために必要な事項)

第7条 ハウス長・管理者などは、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意する。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証する。職員は本指針を踏まえハラスメント等の防止に努める。

  1. 秘密の保持
    苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。
  2. 不服の申し立て
    ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止・対策委員会に対し審査を申し出ることができる。
  3. 指針の見直し
    ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本指針の見直しを行うこととする。

附則
本指針は、2026年6月1日から施行する。

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