身体拘束等の適正化のための指針

(身体拘束等の適正化に関する基本的考え方)

第1条 身体的拘束その他の行動制限(以下「身体拘束等」という。)は、利用者の行動の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。 株式会社コミュニティネット(以下「当社」という。)は、サービス提供にあたって利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等が起きることのないよう、身体拘束等の適正化のための指針(以下「本指針」という。)を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

(緊急やむを得ない場合)

第2条 前条の「緊急やむを得ない場合」とは、次の3つの要件をすべて満たす場合をいう。

  1. 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  2. 非代替性:身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと
  3. 一時性:身体拘束等が一時的であること

2.やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する。

(身体拘束等の具体例)

第2条 本指針における「身体拘束等」の具体例は次のとおり。

  1. 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

(身体拘束等適正化委員会に関する事項)

第4条 身体拘束等の適正化を目的として、第1号に掲げる役割を果たすため、身体拘束等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  1. 委員会の役割

    身体拘束等の適正化のための指針等の整備

    身体拘束等の適正化を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進

    身体拘束等の適正化に関する担当者の選定

    身体拘束等の必要性の判断

    身体拘束等の事例の集計・分析

    身体拘束等の適正化策の検討、実施及び実施後の検証

    やむを得ず身体拘束等を行った場合の記録(態様、時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由)の整備状況の確認等

    検討結果の職員への周知

  2. 構成員

    委員会は管理者を含む幅広い職種で構成する。

  3. 委員会の開催頻度と記録

    委員会は3か月に1回以上開催する。

    身体拘束等の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。

    委員会の会議内容を記録・保管する。

(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針)

第4条 身体拘束等の適正化を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。

2.研修を通じて、職員の人権意識、知識及び技術の向上に努める。

3.研修の開催日時、出席者、研修内容を記録・保管する。

(運営規程に関する事項)

第5条 当社の事業所の運営規程に次の各号に掲げる身体拘束等の適正化に関する措置を規定する。

  1. 利用者等の人権の擁護・身体拘束等の適正化のために、委員会を設置し、3か月に1回以上開催する。
  2. 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
  3. 身体拘束等の適正化を目的として年1回以上の職員研修を行う。
  4. 身体拘束等の適正化責任者を配置し、身体拘束等の適正化に向けた取り組みを進める。

(身体拘束等を行う場合の対応)

第6条 身体拘束等を行う必要性が生じた場合は、管理者へ報告し、身体拘束等の可否の判断を仰ぐ。

2.身体拘束等を行うことについて緊急性がある場合は、管理者が緊急措置として身体拘束等を指示することができる。ただし、事後・速やかに委員会において必要性及び継続性等について検討する。

3.身体拘束等を行うまでに時間がある場合は、委員会において検討する。

4.委員会において身体拘束等の必要性を認めなかった場合は、身体拘束等以外の方法 を提案する。

5.委員会において身体拘束等の必要性を認めた場合は、身体拘束等の必要な理由・方法・時間帯・期間等を利用者又はご家族若しくは両方に説明をし、同意を得る。

6.やむを得ず身体拘束等を行った場合は、カンファレンスを開催して、結果を記録する。

7.身体拘束等を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束等を解除し、その旨を利用者又はご家族若しくは両方に報告する。

(身体拘束等が発生した場合の対応)

第7条 身体拘束等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。

2.身体拘束等の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の権利と生命の保全を最優先する。

3.身体拘束等が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

(身体拘束等が発生した場合の相談報告体制)

第8条 利用者又は家族等から身体拘束等の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、身体拘束等適正化担当者とする。

2.事業所内における身体拘束等は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から身体拘束等の早期発見に努めるとともに、委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

(身体拘束等に係る苦情解決方法)

第9条 身体拘束等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。

2.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

3.対応の結果は相談者に報告する。

(成年後見制度の利用支援)

第10条 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

(本指針の閲覧)

第11条 本指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表する。

(その他身体拘束等の適正化のために必要な事項)

第12条 職員は、権利擁護及び身体拘束等の適正化のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

2.職員は、本指針を踏まえ、「身体拘束等廃止マニュアル」に基づき、日常業務における身体拘束等の適正化に努める。

附則
本指針は、2024年6月1日から施行する。

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